物件明細書について

競売物件の入札には3点セットの存在が重要となりますが、物件の住所や地籍、さらには地目などのさまざまな権利関係が記載されている書類が物件明細書です。公告書には物件の住所や買い受け可能価格などについての記載がされていますのでその通りですが、物件明細書には重要な項目がそれ以外のもので記載されているので目を通しておく必要があります。それは一体どのようなものがあるのでしょうか。

まず一つ目が売却により成立する法定地上権の概要、二つ目が買受人が負担することになる他人の権利、三つ目が物件の占有状態等に関する特記事項、四つ目がその他買受人の参考となる事項です。こちらは権利上の不利な条件が買受人にとってあるのかどうかについての記載がされてある書類となります。

1つ目の売却により成立する法定地上権の概要ですが、こちらは競売物件が土地であった場合、そこにある建物を使用させる権利の有無について記載されています。建物付きの物件の土地だけが競売にかけられていた場合、建物を使用する権利を持つ人がいれば、土地があっても自由に使うことが難しくなります。そのため、しっかりと見ておくべき最も大切な項目の中のひとつであるということも出来るのです。

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